組合案内 個人情報保護 リンク サイトマップ
HOME > 保険料・保険証・保険給付 > 保険給付 > 第三者行為

もしも自動車事故等にあったら(第三者行為)

保険証を使うときには愛知建連国保に連絡を
交通事故等の第三者(加害者)の行為により、保険証を使用して医療を受ける際には必ず愛知建連国保にご連絡をお願いします。
このことを愛知建連国保が認識していないと、本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を愛知建連国保が支払うこととなってしまいます。みなさんの大切な保険料等を守るためにも、どのような軽いけがでも必ずご連絡をよろしくお願いします。

このようなことに注意します
できるだけ冷静に
事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。
できるだけ冷静に対処してください。

加害者を確認
加害者の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号・自動車の種別・登録番号・自動車所有者の住所氏名・契約保険会社名・保険加入番号など。

警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
そして、自動車安全運転センター事務所で「交通事故証明書」の交付を受けます。

愛知建連国保へ届ける
保険証を使うときは、すみやかに「第三者行為による被害届」を愛知建連国保へ提出し、事後手続きなど相談してください。

示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険があります。
また、示談によって損害賠償を受けると、その範囲内で保険給付を受けられなくなります。示談の前に必ず愛知建連国保へ連絡してください。

手続きの方法
まずは、愛知建連国保までご連絡ください。手続きに必要な書類一式をご本人様へお送りします。お送りしました書類一式と事故証明書を添付のうえ、愛知建連国保に送付してください。
手続きや書類等に関して、ご不明な点等ございましたら愛知建連国保までお問い合わせください。

関連項目はこちら

  • 保険給付
  •  

    前のページに戻る

    このページの先頭へ


     
    お問い合わせアクセスマップ