仕事上・通勤途上で病気やけがをしたとき
項目
内容
けが
施設内にいて勤務中
原則として業務上災害と認められます。
施設内にいて勤務していない
休憩中や終業後の私的な行為による事故のときで、施設に不備があった場合のみ業務上災害と認められます。
施設内にいないで勤務中
外勤者や運転手、出張中の事故のときで、勤務に関係のない私的な行動以外は業務上災害と認められます。
病気(災害性疾病)
個人の体質、前からの病気などの関連もあって難しいのですが、病気と業務との関連がハッキリしていることが必要です。
職業病(職業性疾病)
じん肺症など、有害物を取り扱う職場で長期間働いたために起こる病気は「職業病」と呼ばれていますが、これは労働基準法施行規則で列挙されて決められています。
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通勤災害とされる
帰宅途中、駅の階段での転倒による負傷
通勤による
通勤中の本人の素因による心臓発作
若干遅刻して通勤先に向かう途中の災害
就業に関し
終業後、長時間にわたりサークル活動をして帰宅途中の災害
勤務上の事情や交通ストのため、外泊先から出社の途中の災害
住居
帰省先から直接出社(反復・継続性が認められる場合は通勤災害)の途中の災害
外勤者が家から得意先に直行、あるいは出先から直接帰宅途中の災害
就業の場所
出勤扱いとならない行事会場から帰宅途中の災害
部屋を出て、アパートの階段での転倒による負傷
経路
自宅玄関前の石段(敷地内)での転倒による負傷
ふつう考えられる経路が複数あるとき、いずれも合理的な経路
合理的な経路
合理的な理由(女性が夜、暗い道を避ける等)もなく著しく遠回りな経路をとったとき
ふだん電車で通うところを、車で走行中の事故
合理的な方法
泥酔運転での事故
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