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仕事上・通勤途上で病気やけがをしたとき

国保では扱われない「業務上」あるいは「通勤途上」の事故や災害により、労働者が病気やけがをしたときに、またそのために障害が残ったり死亡したときに、保険給付を行い労働能力の回復を図るとともに、労働者とその家族または遺族の生活を保障するのが「労災保険(労働者災害補償保険)」です。
業務上あるいは通勤途上の病気やけがで医師にかかる場合は、窓口で労災保険の給付を受ける手続きをしてください。万が一、国保で受診した場合は、医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

こんなときは業務上災害です

項目

内容

けが

施設内にいて勤務中

原則として業務上災害と認められます。

施設内にいて勤務していない

休憩中や終業後の私的な行為による事故のときで、施設に不備があった場合のみ業務上災害と認められます。

施設内にいないで勤務中

外勤者や運転手、出張中の事故のときで、勤務に関係のない私的な行動以外は業務上災害と認められます。

病気(災害性疾病)

個人の体質、前からの病気などの関連もあって難しいのですが、病気と業務との関連がハッキリしていることが必要です。

職業病(職業性疾病)

じん肺症など、有害物を取り扱う職場で長期間働いたために起こる病気は「職業病」と呼ばれていますが、これは労働基準法施行規則で列挙されて決められています。


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こんなときは通勤災害です
通勤とは「就業に関し」、「住居」と「就業の場所」との間を「合理的な経路および方法」によって往復することをいう、と定められています。通勤の経路をそれたり(「逸脱」といいます)、経路上で通勤と関係のない行為を行った(「中断」といいます)場合でも、日常生活に必要な行為をやむを得ず行う場合には、経路に戻ってから通勤と認められます。

通勤災害とされる

項目

通勤災害とされない

帰宅途中、駅の階段での転倒による負傷

通勤による

通勤中の本人の素因による心臓発作

若干遅刻して通勤先に向かう途中の災害

就業に関し

終業後、長時間にわたりサークル活動をして帰宅途中の災害

勤務上の事情や交通ストのため、外泊先から出社の途中の災害

住居

帰省先から直接出社(反復・継続性が認められる場合は通勤災害)の途中の災害

外勤者が家から得意先に直行、あるいは出先から直接帰宅途中の災害

就業の場所

出勤扱いとならない行事会場から帰宅途中の災害

部屋を出て、アパートの階段での転倒による負傷

経路

自宅玄関前の石段(敷地内)での転倒による負傷

ふつう考えられる経路が複数あるとき、いずれも合理的な経路

合理的な経路

合理的な理由(女性が夜、暗い道を避ける等)もなく著しく遠回りな経路をとったとき

ふだん電車で通うところを、車で走行中の事故

合理的な方法

泥酔運転での事故


関連項目はこちら

  • 療養の給付
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