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75歳になりましたら手続きを

75歳になると、すべての人が「後期高齢者医療制度」に加入することになります。特例措置として、国民健康保険組合(国保組合)に加入している組合員に限り、組合員資格を継続することができます。
なお、組合員資格を継続しても被保険者資格は喪失しますので、保険証は「後期高齢者医療制度」から交付され、その証で医療機関等に受診することになります。

組合員資格を継続すると
(1) 「愛知建連国民健康保険組合 組合員証」が発行されます。
(2) 愛知建連国保が主催または支部が主催する各種の保健事業に愛知建連国保の被保険者(組合員)として参加することができます。
一部、参加や助成を受けられないものもあります。
(3) 愛知建連国保が定める該当年齢の敬老の日に記念品が贈られます。
(4) 75歳未満の家族の方を愛知建連国保にて加入の継続ができます。
(5) 万が一、組合員の方が亡くなられた場合には、「死亡見舞金」がご遺族(喪主)の方に支給されます。

手続きの方法は
こんなとき
届け出に必要なもの
組合員の方が75歳になり組合員資格を継続するとき
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
愛知建連国保の保険証組合員の分)および他の証※1
組合員資格継続届(様式第1号の3)
組合員の方が75歳になり組合員資格を継続しないとき
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
愛知建連国保の保険証(世帯全員の分)および他の証※1
家族の方が75歳に
なったとき
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
愛知建連国保の保険証(脱退者の方の分)および他の証※1
組合員の方が65歳以上で一定の障害があり広域連合で認定を受けたとき
(組合員資格は継続するとき)
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
後期高齢者医療制度の保険証(写し)
愛知建連国保の保険証(組合員の分)および他の証※1
組合員資格継続届(様式第1号の3)
組合員の方が65歳以上で一定の障害があり広域連合で認定を受けたとき
(組合員資格を継続しないとき)
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
後期高齢者医療制度の保険証(写し)
愛知建連国保の保険証(世帯全員の分)および他の証※1
家族の方が65歳以上で一定の障害があり広域連合で認定を受けたとき
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
後期高齢者医療制度の保険証(写し)
愛知建連国保の保険証(脱退者の方の分)および他の証※1

記載事項の変更や継続をやめるときは
 
こんなとき
届け出に必要なもの
住所や名前などが変わったとき
組合員資格変更届(様式第3号の1)
愛知建連国保の組合員証
住民票原本(3ヵ月以内の発行、世帯全員、続柄表記あり)
【同じ世帯に家族が加入している場合は下記の書類も提出】
記載事項変更届・届出事項変更届(様式第3号)
愛知建連国保の保険証(世帯全員の分)および他の証※1
組合員証をなくしたとき
(破損・汚損などで使用できないときなど)
国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第6号)
愛知建連国保の組合員証
組合員証の破れた破片や、汚れた組合員証など
組合員資格の継続をやめるとき
(同じ世帯の家族も脱退となります)
組合員資格喪失届(様式第2号の1)
愛知建連国保の組合員証
【同じ世帯に家族が加入している場合は下記の書類も提出】
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
愛知建連国保の保険証(世帯全員の分)および他の証※1
組合員資格を継続している組合員が亡くなったとき
(同じ世帯の家族も脱退となります)
組合員資格喪失届(様式第2号の1)
愛知建連国保の組合員証
死亡診断書など死亡した日がわかるもの(写し)
死亡見舞金申請書
同じ世帯の家族またはご遺族の方(喪主)が提出してください。
【同じ世帯に家族が加入している場合は下記の書類も提出】
国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)
愛知建連国保の保険証(世帯全員の分)および他の証※1
 
※1 届出書類に愛知建連国保の保険証がある場合で、以下の証が発行されている場合は、その証も添付して提出してください。
国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険限度額認定証
国民健康保険標準負担額減額認定証
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険特定疾病療養受療証

 

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