|
|
|
区分
|
自己負担限度額
(多数該当※1)
|
|
上位所得者※2
|
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
(83,400円)
|
| 一般所得者 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)
|
|
住民税非課税世帯
|
35,400円
(24,600円)
|
| ・ |
限度額認定証について
|
|
70歳未満の方が入院するとき等(入院のほか一部在宅医療を受ける場合を含む)高額な医療費がかかる場合、事前に愛知建連国保に申請し「限度額適用認定証」(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を受けておくと、医療費の支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(超えた分は愛知建連国保が「高額療養費」を医療機関へ直接支払います)。 |
| 区分 |
自己負担限度額
|
|
個人単位
(外来のみ)
|
世帯単位
(入院含む)
(多数該当※1)
|
|
現役並み所得者※4
|
44,400円
|
80,100円 +(医療費 - 267,000円)× 1%
(44,400円)
|
|
一般所得者
|
24,600円
(平成23年3月までは12,000円)
|
62,100円
(平成23年3月までは44,440円)
(44,400円)
|
|
低所得Ⅱ※5
|
8,000円
|
24,600円
|
|
低所得Ⅰ※6
|
8,000円
|
15,000円
|
| ・ |
70歳以上の住民税非課税世帯の方
|
|
低所得Ⅱ、低所得Ⅰの方で入院予定のある人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
|
| ※1 |
直近12ヵ月間に3回以上高額療養費に該当し、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。 |
| ※2 |
住民税算定の基礎となる総所得金額から基礎控除(33万円)を控除した額が600万円を超える世帯のことを指します。 |
| ※3 |
月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行する場合は、その月の自己負担限度額は上記金額の2分の1ずつとなります。 |
| ※4 |
各種控除後の課税所得が145万円以上で、かつ、収入が520万円以上(単身の場合は383万円以上)の世帯のことを指します。 |
| ※5 |
世帯全員が住民税非課税の世帯のことを指します。 |
| ※6 |
世帯全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯のことを指します。 |
|