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高額な医療費がかかったとき

被保険者の方が保険医療機関で医療を受けたとき、医療費の支払いが所得に応じて定められた金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額は申請により「高額療養費」として払い戻しされます。

算定の基礎
診療月ごと
月の1日から末日までを1ヵ月として計算します。月をまたいだ場合は別々に計算します。

病院ごと
同じ病院単位で計算します。同じ月に2つ以上の医療機関で医療を受けた場合は別々に計算します。

診療科ごと
外来・入院・歯科は同じ病院で同じ月内でも別々に計算します。

対象とならないもの
入院時の差額ベッド代や歯科の自費負担分、入院時の食費・居住費、正常な分娩の費用などは対象になりません。

自己負担限度額(月額)
70歳未満の自己負担限度額
区分
自己負担限度額
(多数該当※1
上位所得者※2
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
(83,400円)
一般所得者
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)
住民税非課税世帯
35,400円
(24,600円)

限度額認定証について
70歳未満の方が入院するとき等(入院のほか一部在宅医療を受ける場合を含む)高額な医療費がかかる場合、事前に愛知建連国保に申請し「限度額適用認定証」(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を受けておくと、医療費の支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(超えた分は愛知建連国保が「高額療養費」を医療機関へ直接支払います)

70歳以上の自己負担限度額 ※3
区分
自己負担限度額
個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
(多数該当※1
現役並み所得者※4
44,400円
80,100円 +(医療費 - 267,000円)× 1%
(44,400円)
一般所得者
24,600円
(平成23年3月までは12,000円)
62,100円
(平成23年3月までは44,440円)
(44,400円)
低所得Ⅱ※5
8,000円
24,600円
低所得Ⅰ※6
8,000円
15,000円

70歳以上の住民税非課税世帯の方
低所得Ⅱ、低所得Ⅰの方で入院予定のある人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

※1 直近12ヵ月間に3回以上高額療養費に該当し、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。
※2 住民税算定の基礎となる総所得金額から基礎控除(33万円)を控除した額が600万円を超える世帯のことを指します。
※3 月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行する場合は、その月の自己負担限度額は上記金額の2分の1ずつとなります。
※4 各種控除後の課税所得が145万円以上で、かつ、収入が520万円以上(単身の場合は383万円以上)の世帯のことを指します。
※5 世帯全員が住民税非課税の世帯のことを指します。
※6 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯のことを指します。

請求手続き
提出書類
国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第13号)
添付書類
領収書
市区町村で発行する世帯全員の所得課税証明書 
非課税の方は、世帯全員の住民税非課税証明書
提出先
ご所属の支部
愛知建連国保では高額療養費該当候補の方に、「お知らせ」を送付しています。

高額療養費貸付制度
医療費が高額になった場合に受けられる「高額療養費」は、通常、医療費全額を支払い、申請後数ヵ月で払い戻しを受けますが、資金が事前に必要になった方は、無利子で一時的な貸付を利用できます。
くわしくは、愛知建連国保までお問い合わせください。

関連項目はこちら

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  • 保険給付
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