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出産したとき

組合員や家族が、妊娠4ヵ月(84日)以上で出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。出産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。

出産育児一時金の支給要件
こんなとき
支給金額
組合員や家族が出産したとき
1児につき420,000円
(例:双子の場合なら2人分で840,000円)
  産科医療補償制度については(財)日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」ホームページをご覧ください。

直接支払制度はこのように行われています
直接支払制度はこのように行われています

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請求手続き
(1) 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金額を上回ったとき差額を医療機関等にお支払いください。手続きは必要ありません。

(2) 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金額を下回ったとき
提出書類
出産育児一時金支給申請書(差額支給分)(様式第16号の1)
添付書類
領収書
医療機関等から交付される合意文書(写し)
提出先
ご所属の支部

(3)

直接支払制度を利用しなかったとき(利用できなかったとき)

提出書類
出産育児一時金支給申請書(様式第16号)
添付書類
直接支払制度を利用していないことが記載された出産費用の領収書
提出先
ご所属の支部


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